コーポレート・ガバナンスの強化

コーポレート・ガバナンスの強化

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、お客様に「楽しかった、美味しかった」と喜ばれる仕事をすることで、「食」を通して社会に貢献すると共に、社員の幸福を達成することを企業理念としております。
当社グループの主な事業内容は、直営飲食店の展開、飲食店のFC事業展開、各種食材・食料品の購買・加工・流通・販売等であります。これら飲食業を営む企業の遵守すべき法律としては、食品衛生法、消防法、個人情報保護法等があり、また上場会社として遵守すべきルールとして、コーポレートガバナンス・コード等があります。これらへのコンプライアンス体制を適切に構築することにより、当社の企業理念や経営戦略を着実に遂行できる基盤が整うことになり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものになると考えております。

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、コーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。監査等委員会設置会社においては、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上と、内部監査部門を活用した監査の実施による内部統制の実効性の向上が図れるものと考えております。
また当社は定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨定めております。これにより、個別の業務執行については、社内規程に基づく意思決定によるものとすることで経営陣に委ね、取締役会としては経営陣の業務執行を監督する機能の強化を意図しております。

独立社外取締役の有効な活用

当社は、全取締役10名のうち3分の1以上にあたる5名の独立社外取締役を選任しております。当該独立社外取締役より、多様な視点や経験及び高度な専門知識に基づいて、当社の経営全般に関し、独立した立場から助言・提言を受け、それらの意見を会社経営に取り入れる体制をとっております。

任意の諮問委員会の設置

当社は、取締役の指名・報酬などを検討する任意の委員会として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。指名・報酬諮問委員会の委員は取締役会が選定する取締役で組織され、委員は3名以上でその半数以上を社外取締役としております。現在は代表取締役2名と監査等委員である独立社外取締役2名が委員に就任しており、委員長を独立社外取締役とすることにより独立性を担保しております。

取締役会の実効性についての分析・評価

当社は、取締役会の実効性向上のため、取締役会の分析・評価を実施しており、その結果の概要を開示しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7616/announcement/111737/00.pdf

コロワイドグループ人権方針

コロワイドグループは、企業理念及びサステナビリティ基本方針に基づき、「コロワイドグループ人権方針」(以下、本方針)を定め、自らの事業活動において影響を受けるすべてのステークホルダーの人権を尊重し、持続可能な社会の実現に向けて人権尊重の責任を果たしてまいります。

1.適用範囲
本方針は、コロワイドグループすべての役員と従業員に適用します。またフランチャイズ加盟者やサプライヤーを含むすべてのビジネスパートナーに対しては、本方針を支持し、人権の尊重に努めていただくよう働きかけてまいります。

2.国際規範の支持・尊重
コロワイドグループは、「国際人権章典※1」や「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言※2」、「児童の権利に関する条約※3」などの人権に関する国際規範を支持し、尊重しています。また国連の「ビジネスと人権に関する指導原則※4」に基づき、企業の人権尊重責任に対応するため人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築することに努めてまいります。なお、事業活動を行う国や地域の法規制とこれらの国際規範が相反する場合には、国際規範を最大限に尊重するための方法を追求します。

3.事業活動における人権尊重
コロワイドグループは、強制労働及び児童労働を認めません。
コロワイドグループは、年齢、性別、出生、国籍、人種、民族、宗教、性的指向、性自認、障がい等に基づくあらゆる差別を行いません。

4.推進体制
コロワイドグループでは、グループコンプライアンス推進室が中心となり人権尊重への対応を実施します。また人権に係る重要案件や取り組みの状況については、担当役員が取締役会に報告を行い人権尊重の取り組みを推進してまいります。

5.教育・啓発
コロワイドグループは、グループ内すべての役員と従業員に対し、本方針や人権に関する正しい知識を継続的に教育し啓発に努めます。

6.救済
コロワイドグループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こした、または関与が明らかになった場合、適切な手段を通じてその是正・救済に取り組みます。

7.対話
コロワイドグループは、人権課題に適切に対応するため、関連するステークホルダーの皆さまと継続的に対話を行ってまいります。

8.情報公開
本方針に関する人権尊重の取り組みに関しては、当社ウェブサイトやその他のコミュニケーション手段を通じて定期的に情報を公開してまいります。

※1 「国際人権章典」は、「世界人権宣言」「市民的及び政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」という3つの文書の総称で、現在、国際的に認められた人権保障の基本的な枠組みとされています。
※2 「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」には、「結社の自由及び団体交渉権」「強制労働の禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業における差別の排除」が謳われています。
※3 「児童の権利に関する条約」は、世界の多くの児童(児童については18歳未満のすべての者と定義。)が、今日もなお、飢えや貧困等の困難な状況に置かれている状況に鑑み、世界的な観点から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものです。
※4 「ビジネスと人権に関する指導原則」は、国連人権理事会によって承認され、企業活動に関係する人権面での負の影響に関し、国家及び企業に期待される行動について定めた国際的な指針となっています。

2025年6月
取締役会承認